平成21年 (2009年) 9月 7日
山口県では、障害者の社会参加と自立更生を促進することを目的として、補助犬育成事業を実施しています。今年度は下記のとおり補助犬受給者を募集します。
記
9月10日(木曜日)〜10月20日(火曜日)
1〜2人
(審査内容) 次の全ての項目に該当する者
(1) 書類審査
①盲導犬、介助犬、聴導犬の種類ごとに、下記の要件を満たす、身体障害者手帳の交付を受けている在宅(注1)の障害者
ア)盲導犬((a)又は(b)に該当する方)
(a)視覚障害者で、その障害の程度が1級又は両眼とも指数弁以上(注2)の方で盲導犬が必要と認められる方
(b)進行性の病気等で、将来的に上記(a)の障害の程度を満たすと認められる方で、盲導犬が必要と認められる方
イ)介助犬
肢体不自由者で、その障害の程度が1級の方で介助犬が必要と認められる方
ウ)聴導犬
聴覚障害者で、その障害の程度が2級の方で聴導犬が必要と認められる方
(注1)「在宅」…医療機関へ長期間入院している者や社会福祉施設に入所している者を除く。
(注2)「指数弁以上」とは、障害の程度が「指数弁」、「手動弁」、「光覚弁」、「視力0」のことをいいます。
「指数弁」…目の前50cm以内の所に差し出した手の指の数が判るもの
「手動弁」…目の前に差し出した手の動きが判るもの
「光覚弁」…明暗の感覚だけが判るもの
② 山口県に1年以上居住し、平成21年4月1日現在で、満18歳以上の者
③ 住居内において補助犬とともに生活し、その飼育が可能な者
④ 補助犬との共同訓練又は合同訓練が可能な者
(盲導犬:約1ヶ月間以上、介助犬:約40日間以上、聴導犬:約10日間以上)
⑤ その者の属する世帯の平成20年の所得税額が、3,960,000円以下の者
(2) 実技審査
盲導犬の給付を申請される方については、白杖等を使用しての単独歩行審査を行います。
(1) 申込先
市町の福祉担当窓口
(2) 提出書類(書類は市町にあります)
① 補助犬給付申請書
② 誓約書
③ 借家等に居住する者は、家屋の所有者又は管理者の補助犬飼育同意書
④ 応募者の世帯の平成20年の課税証明書
⑤ 障害程度申告書(上記「3応募資格」の(1)①ア)(b)に該当する方のみ添付のこと)
(1) 第一次審査
11月。書類審査及び訪問審査とし、審査結果は応募者全員に通知します。
(2) 第二次審査
第一次審査の結果、適当と認められた者について、面接審査(盲導犬給付希望者については、実技審査を含む)を受けていただきます。面接を受ける日時、場所等は、別途お知らせします。
第二次選考の結果、適当と認められた者1〜2人を補助犬給付候補者とし、共同訓練又は合同訓練が終了するまでの間、登録を行います。
給付候補者は、補助犬訓練所において、盲導犬の場合約1箇月間、介助犬の場合約40日間、聴導犬の場合約10日間以上、共同訓練又は合同訓練を受けなければなりません。
なお、共同訓練又は合同訓練は補助犬訓練所に入所等しての宿泊訓練を伴います。
また、共同訓練又は合同訓練を行う補助犬訓練所については、別途お知らせします。
共同訓練又は合同訓練終了後、補助犬との適合が認められた場合に引き渡されます。
(1) 第二次審査
第二次審査については審査料、旅費などの自己負担が生じる場合があります。
(2) 共同訓練又は合同訓練
① 補助犬訓練所へ往復する旅費
② 補助犬訓練所の入所等に係る経費(食費、宿泊費等含む)
(3) 補助犬給付
本人又は扶養義務者の所得税額等に応じた費用負担
(4) 補助犬給付後の飼育
全て本人負担
※ 必要な経費の詳細ついては、下記「10 問合せ先」に御確認ください。
〒753−8501 山口市滝町1−1
山口県健康福祉部障害者支援課社会参加推進班
電 話:083−933−2765 FAX:083−933−2779
(1) 給付候補者が募集人員に満たなかった場合には、募集締切後でも受け付けることができる場合がありますので、募集締切後についても山口県障害者支援課に御相談ください。
(2) 募集人員以上の応募があった場合、募集人員の範囲内で優先度の高い方より給付いたしますので、応募者全員に補助犬を給付できない場合があります。
お問い合わせ先
障害者支援課社会参加推進班
Tel:083-933-2765
Fax:083-933-2779
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